ポスト
日本国籍の有無は前提として、「成年後見人と被後見人」と「未成年とその保護者」との関係性はどう似ててどう違うかと言う相違点。もし仮に日本国籍保有者の未成年(およびその保護者)による裁判があった時、(個人的にそれに納得するかは別に)司法としてどういう理屈を採用するのか。
メニューを開く内藤二郎@baba_naoto
成年後見人による被後見人の補助および代理行使に関しては、本人の投票権利を剥奪する旧法律はよろしくないから変えろって司法判断によって変えて現在のようになった。なのでこういう判例があると、判断能力を必ずしも基準にしているわけではないとなる。前者と未成年と保護者との相違点は何か…