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税務調査を経ていれば、調査終了手続で調査結果の説明がされるので、一定の適正手続は保障されていると整理することもできるのではないでしょうか。

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AOKI,Takeshi@unddubistmein_

みんなのコメント

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ありがとうございます。調査が先行すれば適正手続として十分代替されることについては仰るとおりです。 宇賀反対意見は、事実関係に触れていないため、この点をどう評価したのか不明で、事実上、調査が先行しないことになる法法127条1項4号取消しに適用する限度で違憲と考えているのかすら解りません。

金谷比呂史⭐️@lovetaxkanaya

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