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東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第32823号令和元年9月10日判決 本件は,弁護士法人である原告が,原告に勤務する職員であった被告Y1及び広告会社の派遣社員であった被告Y2が,共謀の上,別紙出金一覧表の「出金日」欄記載の年月日及び金額を原告の銀行口座から不正に出金することに

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より,合計4億1798万4970円を横領したとして,共同不法行為又は不当利得に基づき,上記金額の一部である500万円及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。

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