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より,合計4億1798万4970円を横領したとして,共同不法行為又は不当利得に基づき,上記金額の一部である500万円及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。

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第3 当裁判所の判断  1 認定事実    後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の各事実が認められる。   (1)被告Y2は,被告Y1を通じて,原告との間で,平成20年9月頃から,本件債務整理事業のうち,被告らグループが関与した本件債務整理事業の売上から消費税相当額である

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