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しかしながら,上記認定事実のとおり,被告Y2は,飽くまで弁護士法人である原告が行う本件債務整理事業に関与し,その対価として弁護士法人としての原告の売上の一部から手数料を取得することを合意していたというものであり,そのことが直ちに弁護士法72条に違反するものとはいえない。仮に

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被告Y2の行為に同条に違反するものがあり,かつ,そのことを理由として本件手数料合意が公序良俗違反と評価されることがあったとした場合でも,上記2において認定説示したとおり,原告自身が被告Y2に対し本件債務整理事業に係る事務を委託し,その手数料として本件各金員を支払っていたことが

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