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文化庁の素案通りだと条文は「当該著作物の創作的な表現を享受しまたは享受させる目的ではない場合……」となるはず 複製権の権利制限なのに、なんで著作権法の保護範囲外とか言う意味のわからない事を言うんですかね?文化庁は

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