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道路使用許可は77条の範囲内だったら取らなくていいんだよ で、その範囲とは… 「道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為」 でないこと… つまり山本太郎の街頭演説は一般交通に著しい影響を及ぼさない聴衆スカスカってことですよね🤣 ってか、あんな演台とか設置は本来はアウト

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ティッティツイッター(物産展地獄) 🦀@TittytwisterXXX

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