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「親権変更の判断は一切の事情を考慮する。」と竹内民事局長も答弁を述べているので、改正法が成立した段階で817条の内容は2年後の施行を待たずに実質適用されると思いますし、実務者の運用もそうなることを願ってます。

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涙目の親父@spector_op

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