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税務署より延滞金納付書が届いた。 健康被害救済制度が2年かかり認められてようやく医療費が支給されたので、確定申告で令和3年分から修正申告をしたら延滞金求められた。国の認定が遅くてこちらはきちんと申告しているのに、なぜ延滞金発生するんですか。国の認定が遅いので延滞金こちらが請求したい
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税務署からしたら当初の申告が基通73ー10にしたがって計算してなかったから延滞税がかけたって話でしょ。 それは仕方ないかと。 ただし、そもそも修正申告必要ないだろうけどね。 nta.go.jp/law/shitsugi/s…
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思い出すに税務署にとって納税者は対等扱いであり、お客様ではありません。会計法上の時効制度(会計法第30条)もあるけれど。法制度がおかしいと思うのであれば、政治活動から訴訟まで人権保障は整備されている。公務執行妨害にならないように法制度の改善は有権者の倫理的な事実上のお仕事かも?