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フロン排出抑制法の【みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者(法第 103 条第 13 号)】の部分ですね 特定製品は第一種(業務用エアコンや自販機など)と第二種(カーエアコン)で、カーエアコン用HFC-134aは第二種に使われてる冷媒だから放出は法律違反の可能性が… pic.twitter.com/zIK6ZUyqZC

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強襲司令官@airsoft_GOGO

みんなのコメント

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法律を読み間違えてる。 特定製品「に」充填されているフロン類、なんだから、特定製品に充填される「前」のフロン類については、カーエアコン用だろうが放出しても法律的には全く問題ない。 そもそも、成分が全く同じフロン類を、どうやってカーエアコン用かそうでないかを見分けるの?

不破 和臣@u4TGXnXeY5YSg2o

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