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【損益通算】損益通算が可能なのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失のみです。これら以外の所得では損益通算を行うことができません。… pic.twitter.com/lNbYSRa8XO

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岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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