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法的権利に差がないなら、パートナーや夫婦などの呼称はどうでも良いのです これは選択別姓でも同じこと

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くきのすけ@kuki80428

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同性婚関連の裁判の争点は「公証の利益」なので、届出に基づいて住民票の続柄を然るべき表現に変更する制度を制定すれば済む話。

くきのすけ@kuki80428

返信先:@ganno_satoshi2法的権利に差がないなら、パートナーや夫婦などの呼称はどうでも良いのです これは選択別姓でも同じこと

がんのさとし@ganno_satoshi

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