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自分の宣伝ではないですが、依頼をおすすめします。士業には職権請求という制度があり、依頼人との面談など諸条件を満たせば委任状がなくとも交付請求が可能です。

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行政書士うすい法務事務所😃@usuitakashi

みんなのコメント

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ありがとうございます。そうなんですね、ほんと今回は勉強になりました。。。

モハナ🇫🇷@madametehran

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