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いや追加の学習についても著作物の複製が享受目的だとアウトってのも現地とれたわけだからかなりでかいぞ

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ニド@2ewsHQJgnvkGNPr

「やっと言ってくれた!」「言質取った!」みたいに言う奴、この一年何してたんだ? 新しいことは「なりすまし目的の学習は不当に利益を害するので違法」みたいなことすら別に何も言ってなくて、マジでずっと言ってる「当該著作物の複製翻案を出すのが目的なら30条の4は適用外」を繰り返してるだけだぞ

白黒つけたい馬@2w39145341

みんなのコメント

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「"""当該"""著作物の享受目的で"""当該著作物を複製する"""のは30条の4の適用外」という、検討段階から一貫して「そりゃそうだろ」の範疇から一歩も出てないよ bunka.go.jp/seisaku/bunkas… 具体的にLoRAって名前まで出してるケースに限定しても少なくとも3月の素案には出てる

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3月の文化庁の見解をみていない… 知識基盤のすり合わせができていないってこういう事なのね

メメント・モリ@Ji1KxN15VC85UPF

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