ポスト

相手を「恫喝」する権利等存在しません。それと、こいつ等だけを処分するのでは無く、雇い主を特定して処分しなければ意味無いでしょう? この前のコメントで、「依頼者が居て、他候補の活動妨害してる。次の都知事選でもやる」って、公言してたよね。 何処かの誰かさんは、妨害しなかったみたいだし。

メニューを開く

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ