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捜査実務においては、「捜索差押許可状(捜索許可状と差押許可状)」は 刑法犯の場合には「窃盗、刑法235条」というように「罪名と罰条」を記載するが 特別法違反の被疑事件は「公職選挙法違反」というように罪名のみを記載するのが通例である

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駒ゐ太郎@komai22t

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