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制止に対してなおも抵抗するなら警告、再三の警告に対してそれでもなお選挙妨害が続けられる場合には苦渋の選択としての法的措置を検討、くらいが個人的にはいいのかなと考えています。
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選挙のたびに公選法違反を声高に指摘する人々がいますが、警察や司法による介入よってではなく、あくまでも選挙によって当選者は選ばれるべきです。公選法違反も、即失職となるような悪質なものでなければ「投票の際の検討材料」くらいの気持ちでいるべきであろうと思います。
制止に対してなおも抵抗するなら警告、再三の警告に対してそれでもなお選挙妨害が続けられる場合には苦渋の選択としての法的措置を検討、くらいが個人的にはいいのかなと考えています。
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