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一方、保釈の場合、保釈金の関係で、「増額できませんか」とか「制限住居地のことなんですけど」と、裁判官から確認の電話がきたら保釈許可の可能性が高い、と思う。これでは保釈許可出せないってときは書記官の電話対応の印象あり。

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サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

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勾留に対する準抗告、勾留取消請求、保釈請求いずれも、事務所の営業時間とともに電話番号を、営業時間外に備え、携帯番号を記載するようにしましょうね。

サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

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