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記事抜粋/ 今回の判決は「均等法の施行規則に住宅の貸与は挙げられていないが、合理的な理由がなければ違法とされる場合は想定される」とし、判断の枠組みを広げた。 ひとりで会社と闘った 「間接差別」判決 原告「女性が意見言える職場に」 asahi.com/articles/DA3S1…

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記事抜粋/ 原告側代理人の平井康太弁護士は「他の事案にも広く妥当しうる法理で、女性差別の是正を図る道を大きく開いたと評価していい」と語った。

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