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こ、これはもしかして労働基準監督署が教えてくれた 民法709条 行為者(店長)に求めることができる 金銭賠償ができる方法ですね、きっと。 相手は会社側になると思いますが・・

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拙者🐾🐾ドラッグストア店長からのパワハラをなかった事には絶対させない@fbr4jy

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そうですね。 パワハラ裁判の多くは法律的には民法709条で争います。 でも、これは訴えた側が立証を尽くさなければならないので結構ハードルが高いのも事実です。 パワハラ裁判を弁護士さんが受任したがらないのもそういう背景事情があります。

労働局、労働委員会のあっせんと、民事調停、労働審判、訴訟で裁判所のお世話になっている人@やってみた@assenyattemita

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