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一応民法の「嫡出否認の訴え」の主語は「父」、というところで一応「父」という規定はあります。そして今回の立民の改正案は、この嫡出否認の訴えの条文は改正対象ではありません。
メニューを開く龍陽⛵海容@unbonvinblanc
立民法案、「親1親2」はないが「父」「母」を「親」にしているではないか! …確かに。しかし民法でわざわざ「父」「母」と規定しなければならない場合とはなんだろう。素人なのでよく分からんのです。
みんなのコメント
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ありがとうございます! 「嫡出否認の訴え」ですか。なるほど。自分でもあれから調べてみたのですがほとんどが「父又は母」で、「父」が主語なのは第783条の胎児認知しか見つけられなかったのです。これも改正対象ではないですよね。