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・原告(弁護士法人)は本人訴訟 ・合計4億1798万4970円の損害賠償義務があると主張しつつ、請求しているのはその一部500万円 この時点で、裁判所は相当消極に傾くような気がする。。。

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麗奈@reeeiinaaaa

東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第32823号令和元年9月10日判決 本件は,弁護士法人である原告が,原告に勤務する職員であった被告Y1及び広告会社の派遣社員であった被告Y2が,共謀の上,別紙出金一覧表の「出金日」欄記載の年月日及び金額を原告の銀行口座から不正に出金することに

みんなのコメント

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被告Y1(代理人弁護士)の主張によれば、被告Y1は、原告において債務整理の業務に従事し、依頼者との面談、消費者金融との交渉、本件各口座における入出金手続を行っていたとのこと。 これを堂々と主張するのがすごいなぁ。。。

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原告の主張は、「被告Y2は、上記の着服横領行為により、弁護士ではないにもかかわらず、本件債務整理事業を行って多額の報酬を得たことになるから、同時に弁護士法72条の非弁行為に該当し、公序良俗に反して無効」というものだけど、ちょっと意味が分からない。

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事案解明が尽くされたとは全くいえず、かえって事実関係について疑問符が多数浮かぶままの判決なんだけど、ちょっと主張整理が甘すぎる気はする。

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