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ありがとうございます。 私はこの点、専門的にはもちろん理解していませんが、子の意見表明権の保障と、その意見通りにするわけではない(決定権は子にはない)ことの整合をいかになすかが問われることは知っています。 その原理が「子の最善の利益最優先」(子どもの権利条約3条、18条ほか)ですね?

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玉村洋平@tamamurayohei

みんなのコメント

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ありがとうございます。 「子の最善の利益」は『子どもの健全育成に寄与する』こと、「子の意見表明権の尊重」は子どもが言うだけでなく『応答的対話により自分の意思を大人が受け止める』ことです。 外務省は子どもの権利条約「児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と妙訳してます。

あっきー@Ackey_men

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