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ありがとうございます! 「嫡出否認の訴え」ですか。なるほど。自分でもあれから調べてみたのですがほとんどが「父又は母」で、「父」が主語なのは第783条の胎児認知しか見つけられなかったのです。これも改正対象ではないですよね。

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龍陽⛵海容@unbonvinblanc

みんなのコメント

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そうですね。まあなので立民の改正案は「父及び母が」など両親1セットが主語になる条文だけ変えてる感じです。「親1」など使う機会がありませんね。

琵琶湖とまつ@PHutomatsu93298

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