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そもそも「本件手数料合意」の有無が大きな争点のはずなのに、書面(処分証書)がないにもかかわらず、年月日の特定もすることなく、合意の当事者も場面も特定することなく、たやすく「原告(弁護士法人)との間で」本件手数料合意をしたとの事実を認定している。すごいなぁという感想しかない。

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一方、仮に原告の主張するとおり「本件手数料合意」がなかったとした場合、Y1やY2の稼働についての対価を原告らがどう考えていたのかについて、全く判文上現れていない。つまり、原告のアナザーストーリーの提示が不完全(被告の主張する合意がない、だけでは足りない)。

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