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天皇に事故があったとき、摂政が置かれることになると思います。このとき摂政になるのは現在はまず皇嗣秋篠宮さまです。皇太子がいるときに皇太子が未成年その他であったときは典範の順位に基づいて親王または王が摂政になり、皇太子が成人その他の故障が除かれたときは皇太子に譲る必要があります。

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(続き)皇嗣の場合は皇太子ではないので、成人その他の故障が除かれたときでも他の皇族から摂政を譲られることはない。そこは皇太子との違いになります。でも、多分そういう事態になったとき秋篠宮に代わって摂政になるのは悠仁親王だと思われ、あまりここで優位性を誇ってみても意味は薄いと思います。

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