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ふーむなるほど…。 無責任な立場からの疑問なのですが、事理弁識能力がない人に対して成年後見人をつけて、それを解除するとなると解除するのはもはや本人の意志ではなく、そうなるとどういった根拠で解除できるのだろうかという疑問が沸きます。それは本人の権利のための制度ではないのでは?と。

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いぬのひるね@inunap

みんなのコメント

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そうですね。本人の権利保護として、制度として解除できないんだと思います。おっしゃる通りと思います。 その大前提で、家族(がいるとして)緊急に、認知症本人に成年後見がついたとして、回復した場合に基本的に後見継続が解除できないのは問題じゃないかなというのが私の問題意識です。

郊外のネコ@suburbian5

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一時利用ができるようになるかもしれないみたいなので…。 成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問 現在は終身nikkei.com/article/DGXZQO…

いぬのひるね@inunap

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