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弁護士が非弁業者と提携して債務整理事業を共同遂行した場合に、弁護士と非弁業者との報酬分配契約は公序良俗違反で無効になるか。仮に公序良俗違反になるとして、当該報酬分配契約に基づいて支払った報酬は不法原因給付となるか。

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こういう争点が問題の本質となる場合でも、弁護士(原告)と非弁業者(被告)のいずれもがそういう主張をしない場合に、裁判所がそういう争点整理をできるかというと、難しそうな気はする。

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