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意味がわかんないですね それは、相手が匿名アカウントであっても個人の特定が可能で社会的評価が侵害される場合があるって話では? 侮辱罪の保護法益が名誉感情ってのは少数説であり、判例通説は社会的評価だって私は言っているんですよ だから感情のない法人に対しても侮辱罪が成立するんです
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文句ならせめて私が提示した参考資料ぐらい読んでから言ってもらえます?2文目みたいな発言が出るってことは読んでないでしょ? 判例通例がどうであれ、名誉感情侵害を指摘した判例があるなら自分の論は成立してますので。別に「社会的評価を落とすのは侮辱じゃない」なんて主張してません