ポスト

たぶんそういう解釈をされている方はいると思います。 ま、著作権法上は手続き不要とされているので、違法とまでは言えないのかな、というものすごくグレーゾーンな感じではあります。でも、採譜ミスもあることを考えると、人格権的にはNGなんでしょうね。

メニューを開く

ショー@Sho's PROJECT@shosproject

みんなのコメント

メニューを開く

まさにそれです。すぎやまこういち先生ご逝去後、同様に勝手にコンサート行おうとした団体がありまして…その時も、著作権法35条の例外規定は、著作人格権(勝手に編曲されない権利)が制限されない、というルールを皆様に教えていただき、結局ダメなんだよねという結論に達したのを覚えています。

りゅう@ドラクエコンサート情報局@concert_dq

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ