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たぶんそういう解釈をされている方はいると思います。 ま、著作権法上は手続き不要とされているので、違法とまでは言えないのかな、というものすごくグレーゾーンな感じではあります。でも、採譜ミスもあることを考えると、人格権的にはNGなんでしょうね。
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まさにそれです。すぎやまこういち先生ご逝去後、同様に勝手にコンサート行おうとした団体がありまして…その時も、著作権法35条の例外規定は、著作人格権(勝手に編曲されない権利)が制限されない、というルールを皆様に教えていただき、結局ダメなんだよねという結論に達したのを覚えています。