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道路交通法施行規則第9条の5(乗車ヘルメット) 1 左右、上下の視野が十分とれること。 2 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 3 著しく聴力を損ねない構造であること。 4 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。

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どりわご。@driwago

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