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天皇及び皇族以外の者と婚姻されたので、皇族の身分を離れ(皇籍離脱、皇室典範第12条)、新たな戸籍をお作りになります。皇室の戸籍にあたる皇統譜には、皇籍離脱の事実が記載。憲法第14条2項は、(天皇及び皇族以外の)貴族の制度を否定しており、したがって、皇籍離脱により一般人になられます。

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UEMORI@LawyerUemori

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