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まさにその論点なんですよ。 「過失の認定が難しいため反論せず争点にならなかったのではないか」という立場のコラムではその部分がファジーです。 平成8年1月23日最高裁判例があるように、禁忌薬剤を用いることは医師の過失を“推定”する。つまり証明責任が医師側に移るということです。

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注意義務違反の義務の基準は「通常の医者であれば行う治療をする」という基準です 上記判例は,添付文書上禁忌とされている治療行為が臨床の場で行われることも珍しくないが「医療慣行を理由に禁忌の治療行為を“当然には”正当化できない」としたものといえます

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