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ご返答有難うございます。 訴状の該当部分を読ませて頂きました。 興味深いのは、規約第5条5項第4文 «党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない» を禁止規定と解釈した上で、その無効を主張する事により、 従来の松竹氏の解釈論を変更した事: これまでの松竹氏は、 上記規約文では ↓

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Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

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(承前) (…上記規約文では) «…してはならない»と 記されていない故、 これは禁止規定では無く、訓示規定であるからして処分根拠にもならないと主張して来ました。 つまり、この規定自体が別に問題でも無効でもはなく、 寧ろそれによって不利益な取扱いを生じさせる運用実態に問題がある、という ↓

Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

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