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略あり 引用 子どもの権利条約 12 条並びに同条約の精神にのっとり制定されたこども基 本法 3 条 3 号及び 4 号には「自己に直接関係する全ての事項に関して意見を 表明する機会」が確保されること、「その年齢及び発達の程度に応じて、その 意見が尊重され(る)」ことが規定されている。

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ルイジ2@lubudaloso4

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それにもかかわらず、修正改正 案の上記条項には、「子の利益のため」と規定するにとどまっており、修正改 正案 824 条の 2 第 7 項が規定する考慮要素の中に「その年齢及び発達の程度 に応じた子の意見」を明示すべきである。

ルイジ2@lubudaloso4

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