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「事実上の利害対立がある者」への送達自体は有効だけど、実質的に手続関与の機会がないから338Ⅰ③で再審請求可。前半部分の記憶で早とちりした。 短答攻略クエスト ミニテスト 今日の10問!民事訴訟法 結果は・・・ 9 点 / 10 点 正答率は90% でした! #短答攻略クエスト #資格スクエア #予備試験

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うどんさん@totoro_gotono1

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