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改正条文でいうと、電波法施行規則38条(備付書類)第4項。別紙2のPDFの3枚目。 soumu.go.jp/main_content/0… カッコ書き内後段 「当該電子免許状を免許規則に定める免許状の様式 と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る」は、A5に拡大できなきゃダメよ、という意味と思われる。

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7K1BIB 山内貴博(JARL理事候補。参与・社員2期目)@7K1BIB

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では、カッコ書き内前段 「当該電子免許状の一覧性を 確保して表示できる大きさのものであつて、」という文言から、どうして「全体をA7版で見られればOK」が導かれるのかな・・?A7版ってどこにもかいてないのに。。

7K1BIB 山内貴博(JARL理事候補。参与・社員2期目)@7K1BIB

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