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少なくとも持ち歩かなければ、公共機関での割引や、美術館での割引等は適応されないのと、携帯の障害者割引は格安携帯に変えればそっちの方が安いのだけれど、3000-5000円分の利益ってすぐに上記の適応外で毎年出せます?あと会社にバレるの避けるなら税金系も、基本難しいのでは? pic.twitter.com/sSGyHC5g9J

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猫男爵と下僕@アライもどき@DoctorWhoAndCat

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あと遺産は診断書で控除対象らしいので、死亡後でも間に合うと考えられます。 また自立支援等は別枠でそちらは申請出来ます。 pic.twitter.com/yJ4unKcNjJ

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