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【年金法トリビア】 工場等の男子労働者を対象とした労働者年金保険法は昭和17年6月から施行されましたが、同法施行当初の遺族年金は、被保険者期間を20年以上有する者が死亡した場合に10年間の有期年金として支給するというものでした。この遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、勅令により、

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

【社労士試験トリビア】現在、妻には「若年停止」がありませんね。ところが、昭和29年全面改正の厚生年金保険法(遺族年金)では、妻にも若年停止がありました。子もなく1級又は2級の障害状態にもない妻は、夫の死亡当時40歳以上で受給権を得ますが、55歳になるまで支給停止されていたのです。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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配偶者(事実上の配偶者を含む)、子、父、母、孫、祖父及び祖母であって(父は母より優先し、祖父は祖母より優先する)、この順に従い転給制度が設けられていました。そして、転給により後順位者がいなくなり、政府が支給した遺族年金の総額が法定額に満たないときは、死亡した被保険者等の他の遺族に

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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