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法定額との差額を支給する遺族一時金という制度もありました。つまり、現在の労災保険法における遺族補償年金及び遺族補償一時金と類似の仕組みを有していたのです。しかし、転給制度や遺族一時金は、昭和29年の厚生年金保険法全面改正により廃止されました。

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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※被用者年金制度が一元化される平成27年10月1日前に受給権が発生した「遺族共済年金」には転給制度が存続しています。 さて、昭和29年改正当初の妻における遺族年金の支給要件ですが、生計を同じくする子がいる妻には年齢制限はありませんでしたが、生計を同じくする子がおらず1級又は2級の廃疾の

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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