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その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない」最判H7.3.7

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rei hwan@HwanRei

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意味がわからないのですが? どちらを批判していますか?

じゅんじゅん順番待ち🌈@P10231023

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