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起訴猶予は、有罪にできるほどの証拠はあるが、検事が「被害が軽微である,示談ができて被害者も許してくれた,社会的制裁を既に受けている,深く反省している」などの諸事情を総合考慮して判断したとき。 ↓

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sinrabansyo-anti4404@sinrabansyo_40

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起訴猶予の場合でも、罪を犯した事実はあるので,被疑者のプライバシーや名誉の為,公表しないのです。 いわゆる私刑と呼ばれる行為は避けられるべきです。

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