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相続税取得費加算の特例: 取得費加算の特例とは、相続が開始された日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を軽減することができる特例です。 譲渡所得税は【収入金額-(取得費 + 譲渡費用)】といった計算式で算出します。
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