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公職選挙法上知事はその県の県民でなくてもなれる。 第十条 日本国民は、(略)それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で

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ちゃん社長@Malaysiachansan

私は川勝知事の退任会見に感動しました。彼は「退任したら浅間の山中で仙人になる」と言いましたが、これはすぐに静岡県を離れる事を意味します。せめて「三保松原から富士山を眺めて過ごす」など県内を挙げて欲しかった。彼は京都育ちで、静岡への愛着はゼロなのです。ここまで来ると逆に清々しいです

やめのはな@Yameyameyame18

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これも行政法の短答で出たりはするのか。 地方議員はその自治体の住民でない限り、「出馬」できないが、神奈川県民が都知事選挙に「出馬」はできる。

やめのはな@Yameyameyame18

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