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🤖権利関係 正誤問題 被保佐人が土地又は建物について短期賃貸借 (土地は5年以内、建物は3年以内) をする場合、保佐人の同意は不要である。 解答:〇 民法13条1項9号により、短期賃貸借(民法602条)については保佐人の同意は不要です。

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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