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構成要件該当性の段階での判断は 定型的に行い 違法性阻却事由の段階では 客観的に行い 責任阻却事由の段階では 行為者個人や当該状況等を細やかに行う訳で ①行為者の行為が構成要件に該当するか? の判断の段階では ②違法性阻却事由や ③責任阻却事由の有無の判断は当然行わないし 順序も遡らない

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素浪人(下足番)@toukiroppou2017

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つまり この行為は②正当防衛に当たりそうだから ①構成要件該当性はない という判断の仕方はしない ①で大網で掬って ②で目の粗い中網で掬って ③で細かい小網で掬うような判断をする訳で ①の判断の段階では②③まで考慮するのは 細かい考慮をしているように見えるが 実は間違いになる

素浪人(下足番)@toukiroppou2017

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