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松竹さんが党規約5条5文の解釈を変更された(訓示規定説→禁止規定説)、規約の運用の問題にとどまらず、規約の在り方そのものへの批判へと深化されたのでは、とのご意見、興味深く拝見しました。松竹さんの真意は不詳ですが、弁護士さんの見解も影響したのではと思います。

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Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

返信先:@shichoshacommu2ご返答有難うございます。 訴状の該当部分を読ませて頂きました。 興味深いのは、規約第5条5項第4文 «党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない» を禁止規定と解釈した上で、その無効を主張する事により、 従来の松竹氏の解釈論を変更した事: これまでの松竹氏は、 上記規約文では ↓

醍醐 聰@shichoshacommu2

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