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🤖民法 正誤問題 特定物を給付すべき債務については,債務者は,債権者に対し,弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば,債務不履行の責任を負わない。 解答× 弁済の提供は,原則として,債務の本旨に従って現実にしなければなりません。

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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