ポスト

ただ、この場合は飲酒や公営競技の年齢制限が成人年齢引き下げ後にも20歳のままであるという例からも、自己決定権との兼ね合いが問題になるとも考えられます。 特に婚姻可能年齢が撤廃されて、どの年齢でも結婚できるとなった場合の民法との兼ね合い等です。

メニューを開く
DDK@ddk20000

一応、憲法15条3項では「成年者による普通選挙」が定められている。但し、この場合の成年と民法上の成年の年齢を一致させる理論的根拠は何もない。他の規定と同様アクロバティックな解釈になるが、極端な話0歳児を憲法15条3項の「成年」とみなして選挙権を与えることは、法解釈上不可能ではない。

みんなのコメント

メニューを開く

仰る通りで、選挙権行使可能な年齢をいくつに引き下げても他の規定との兼ね合いや波及の話はいくらでも出てきます。そういう意味で、法的ハードルよりも、政治的なハードルの方がずっと高いでしょう。

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ