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さらに、登録申請に関する経過措置の適用により登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、納税義務があり。(2年縛り) 但し、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者を除くになっている。 ↓

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サルル@saruru12

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例えば、 個人事業主で令和5年10月1日登録で、12月17日まで取消届を出したものは、令和6年度から免税業者。 令和5年10月1日登録で、令和5年12月18日以降、令和6年12月17日までに提出したものは、令和7年度から免税業者。 ↓

サルル@saruru12

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